祝 (神職)

(ほうり[1])は、神道において神に奉仕する人の総称。また、神主禰宜(ねぎ)の次位にあって神に仕える者。祝子(ほうりこ)、祝部(ほうりべ)ともいう。

概要

[編集]

祝は古代以来神社に奉仕して祭祀に従事した神職のひとつである。初見では欽明天皇の時代に宇佐八幡宮を創建した大神比義が、日本で初めての職(神職)に任ぜられ、宇佐八幡宮初代大宮司となった[2][3][4][5][6][7]

その語義に関しては、

  1. 「ハラフ」の意味
  2. 「ハ」は「羽」で、衣の袖を振り神前に舞を奏したことに起こる
  3. 「匍匐在」として神前に「はひ侍ふ」という意味

などが唱えられる。

日本書紀仲哀天皇(第14代天皇)8年正月の条に、伊賀彦を祝として神を祀らせたとの記述がある。また、同書の神功皇后(仲哀天皇の皇后)の巻に、紀伊国小竹社の祝、天野社の祝などと記していることから見れば、当時すでに神を祀るものを指して祝と称していたと考えられる。

各地には、信濃国(現・長野県)の諏訪大社では、鎌倉時代の初期に大祝、権祝、擬祝、副祝などの職名があり、肥後国(現・熊本県)の阿蘇神社には一祝、二祝、三祝、四祝、五祝、六祝、七祝、八祝、九祝、十祝、国造祝、金凝祝があり、伊予国(現・愛媛県)の大山祇神社では大祝、常陸国(現・茨城県)の鹿島神宮筑後国(現・福岡県)の高良大社(高良玉垂神社)等には古く祝の職が存在した。

古くは祝をも祝部(ほうりべ)と称したので『職員令』に定めがあり、『令義解』には「祝部(謂為祭主賛辞者也)其祝者、国司於神戸中簡定、即申太政官、若無戸人者、通取庶人也」[8]という記述がある。明治時代以降における祝部は、皇大神宮(内宮)および豊受大神宮(外宮)に存するので、両宮の摂社末社、所管社には祝部を置き、神社の守衛および御匙、御鑰(みかぎ)を保管し、かつその掃除を監督させると規定される。

奈良時代に編まれた『万葉集』には、大神神社奈良県桜井市)の祝が(ぬさ、御幣)を奉じて祀るの木[9]を詠む旋頭歌が採録されている。

三幣帛取 神之祝我 鎮齊杉原 燎木伐 殆之國 手斧所取奴
訓読:御幣(みぬさ)取り 三輪の祝(はふり)が 斎(いは)ふ杉原 薪(たきぎ)伐(こ)り ほとほとしくに 手斧(てをの)取らえぬ — 旋頭歌(1403番)、『万葉集』第七巻 雜歌

脚注

[編集]
  1. ^ 旧かな表記では「はふり」。
  2. ^ 小川進一『宇佐神宮と大神氏』文芸社
  3. ^ 國學院大學日本文化研究所『神道事典
  4. ^ 中野幡能『八幡信仰』P91、蘇我馬子と大神比義
  5. ^ 『神岩清水文書』宝亀4年
  6. ^ 『大神氏家伝』
  7. ^ 弘仁官符に引用された、弘仁六年(815年)『大神清麻呂解状』
  8. ^ 訓読:祝部〔謂ふ、祭主(まつりぬし)となりて賛辞(たたへごと)する者をいふ。〕その祝は、国司、神戸(かむべ)の中にえらび定めて、即ち太政官に申せ。もし戸(へ)の人なくば、通じて庶人(しょじん)を取れ。
  9. ^ 「大神神社の祝が祀る杉の神木を切り取ろうとしたら、あやうく手斧を取られかけた」と歌い、人妻に言い寄って危ない目に遭った様を描く。(参照:鴻巣盛広著『万葉集全釈』第2冊、489頁、広文堂書店、1930年-1935年。)

出典

[編集]
  • 平凡社編『神道大辞典』第三卷、168頁「ハフリ」、平凡社、1941年。
  • 佐藤定義編『詳解古語辞典』、明治書院、1988年。