純資産

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純資産(じゅんしさん、: net worthnet asset)は、会計学の用語であり、簿記における勘定科目の区分の一つである。会社の資産総額から負債総額を差し引いた金額を指す。なお、差引金額がマイナス(欠損)であっても「純資産」と呼ぶ。

貸借対照表は、資産の部、負債の部、純資産の部しか存在しない。純資産は、負債とともに貸方に記載される(貸借対照表に載る項目のうち「負債でないもの」である)。純資産は、株主に帰属する純粋な資産(株主資本)となる部分とそれ以外の部分に区分される。

かつては、資本(しほん、:capital)あるいは(広義の)自己資本(じこしほん、: ownership equity)、株主資本(かぶぬししほん、: shareholder's equity)と呼ばれていた。日本では2005年12月9日に企業会計基準委員会の企業会計基準第5号「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」において、「純資産」を正式名称と定義された[1]

表記と分類

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  1. 株主資本
    • 資本金 - 法定資本 (legal capital)
    • 新株式申込証拠金 - 発行前新株に対する払込金
    • 資本剰余金
      • 資本準備金 - 法定準備金(株式払込剰余金)
      • その他資本剰余金 - 自己株式処分差益、資本金及び資本準備金減少差益、資本準備金の剰余金組入れなど
    • 利益剰余金
      • 利益準備金 - 法定準備金
      • その他利益剰余金
        • 任意積立金- 別途積立金、配当平均積立金、欠損填補積立金など
        • 繰越利益剰余金 - 「当期未処分利益」や「繰越利益」は廃止
    • 自己株式(ただし、控除項目=マイナスの額となる)
    • 自己株式申込証拠金 - 自己株式を外部に販売する又は処分する際、事前に買い手から領収した証拠金。新株式申込証拠金と同様の扱い
  2. 評価・換算差額等 - いずれも株主資本ではない
    • その他有価証券評価差額金など
    • 繰延ヘッジ損益など - 資産の部・負債の部には載らない
    • 土地再評価差額金など
    • 為替換算調整勘定
    • 繰延税金資産・負債修正差額
  3. 新株予約権 - 負債ではなくなった
  4. 非支配株主持分 - 連結会計の場合のみ。独立した項目でなく純資産であるとした

特記事項

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  • 評価・換算差額等については、これらに係る繰延税金資産または繰延税金負債相当額を控除する(これらは資産の部・負債の部となる)。
  • これまで負債または資産とされてきた項目が純資産となった。
  • 合併差益は廃止され、全額が当期利益となる。
  • 親会社株式については連結会計では非支配株主との配分を行う。

関連項目

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脚注

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