裁判官弾劾法
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裁判官弾劾法 | |
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日本の法令 | |
法令番号 | 昭和22年法律第137号 |
種類 | 憲法 |
効力 | 現行法 |
成立 | 1947年10月22日 |
公布 | 1947年11月20日 |
施行 | 1947年11月20日 |
主な内容 | 裁判官の弾劾のための法律 |
関連法令 | 憲法、国会法、民事訴訟法 |
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裁判官弾劾法(さいばんかんだんがいほう)は、裁判官の罷免とその訴追及び弾劾手続について規定している、日本の法律の一つ。法令番号は昭和22年法律第137号、1947年11月20日に公布、同日施行。
沿革
[編集]内容
[編集]- 第1章 総則
- 第2条(弾劾による罷免事由)
- 職務上の義務に著しく違反し、又は職務を甚だしく怠つたとき。
- その他職務の内外を問わず、裁判官としての威信を著しく失うべき非行があつたとき。
- 第2章 訴追(5条~15条)
- 裁判官訴追委員、事務局、訴追期間、訴追状など。
- 第15条 (訴追の請求)
- 何人も、裁判官について弾劾による罷免の事由があると思料するときは、訴追委員会に対し、罷免の訴追をすべきことを求めることができる。
- 第3章 裁判(16条~42条)
- 弾劾裁判を参照。起訴された裁判官は停職となることがある(第39条)他、判決が出るまで辞職は認められない(第41条)。
- 第4章 罰則(43条~44条)
- 虚偽申告の罪、証人などに対する罰則など。