解放号事件
解放号事件(かいほうごうじけん)とは、北朝鮮(朝鮮民主主義人民共和国)によるスパイ事件[1][2][3]。1962年(昭和37年)9月24日摘発(検挙)[1][2][3]。前年に密入国していた北朝鮮工作員が、工作船「解放号」で密入国しようとしていた工作員2名と入れ替わりに密出国しようとして3名とも逮捕された事件[1][2]。村上事件(むらかみじけん)ともいう[2]。
概要
[編集]北朝鮮当局より工作員として召喚された金泰煥は、身分の偽変、工作員の獲得、日本の警察官に対する防衛点検、秘密缶による連絡の方法などについてスパイ訓練を受けたのち、1961年(昭和36年)9月24日、新潟県村上市岩ケ崎海岸より密入国し、東京都内を転々としてスパイ活動にたずさわった後、北朝鮮本国からの帰還命令を受け、新たに派遣される工作員と入れ替わりに密出国しようとしていた[1]。
新たに派遣されたのは金鳳国および李承基の2人であった[1][2]。金鳳国は、北朝鮮の貿易商社の副社長の地位にあったが、1962年(昭和37年)9月頃、北朝鮮工作員に採用され、スパイ訓練を受けたのち、
等の任務に従事するため、1962年(昭和37年)9月23日、北朝鮮工作船「解放号」で新潟県村上市柏尾海岸から密入国した[1][3]。李承基は「解放号」の船員で、金鳳国を伝馬船で密入国させた後、北朝鮮工作船との連絡がうまくいかず、そのまま密入国した[1]。
新潟県警察は、翌日の9月24日、密入国を果たしたばかりの金鳳国(当時40歳)・李承基(当時31歳)の両名、および密出国に失敗した金泰煥(当時40歳)を逮捕した[1]。現場付近からは金鳳国が北朝鮮から携行した無線機、乱数表、工作資金、伝馬船が見つかった[1][注釈 1]。
1962年12月26日、新潟地方裁判所は李承基に出入国管理令、外国人登録法違反の罪で懲役8か月、執行猶予3年の判決を下した[1][2]。また、1963年6月28日、東京高等裁判所は金泰煥に出入国管理令、外国人登録法違反で懲役1年、執行猶予3年、金鳳国に対しては出入国管理令、外国為替及び外国貿易法、関税法違反で懲役10か月、執行猶予3年の判決を下した[1][注釈 2]。
脚注
[編集]注釈
[編集]出典
[編集]参考文献
[編集]- 清水惇『北朝鮮情報機関の全貌―独裁政権を支える巨大組織の実態』光人社、2004年5月。ISBN 4-76-981196-9。
- 高世仁『拉致 北朝鮮の国家犯罪』講談社〈講談社文庫〉、2002年9月(原著1999年)。ISBN 4-06-273552-0。
- 諜報事件研究会『戦後のスパイ事件』東京法令出版、1990年1月。
関連文献
[編集]- 外事事件研究会『戦後の外事事件―スパイ・拉致・不正輸出』東京法令出版、2007年10月。ISBN 978-4809011474。