蟄居
ウィキペディアから無料の百科事典
蟄居(ちっきょ)とは、日本の中世から近世(特に江戸時代)に武士または公家に対して科せられた刑罰のひとつで、閉門の上、自宅の一室に謹慎させるもの[1]。
概説[編集]
幕府や領主などから命じられて行う場合と、命じられる前などに自発的に自宅で謹慎する場合もあった。江戸時代には蟄居・蟄居隠居・永蟄居(終身)[2]などに分けられていた。また、減封などが付加される場合もあった。
蟄居した人物例[編集]
括弧内は開始した年。
脚注[編集]
関連項目[編集]
外部リンク[編集]
- 『蟄居』 - コトバンク
- 蟄居閉門(ちっきょへいもん)とは? 意味・読み方・使い方 - 四字熟語一覧 - goo辞書