仕丁 仕丁(しちょう)とは、奈良時代の律令制における労役のひとつ[1]。 令制のもとでは、50戸単位の1里ごとに2名の正丁を3年間徴集した[2]。そのうち、1名を立丁、もう1名を廝丁といい、廝丁は立丁の炊事などの役をつとめさせ、彼らの生活費は供出元である里が負担した[2]。在京の各官庁などに配置され、造営事業の労力源となった。 脚注[編集] [脚注の使い方] ^ 『旺文社日本史辞典 三訂版』旺文社、2000年10月20日、279頁。 ^ a b https://kotobank.jp/word/%E4%BB%95%E4%B8%81-73899 関連項目[編集] 雑徭 外部リンク[編集] 『仕丁』 - コトバンク この項目は、日本の歴史に関連した書きかけの項目です。この項目を加筆・訂正などしてくださる協力者を求めています(P:日本/P:歴史/P:歴史学/PJ日本史)。表示編集