博士(教育学)
法令に基づく学位 |
---|
博士の学位 修士の学位 学士の学位 短期大学士の学位 専門職学位 |
専門職学位と修了区分 |
1.専門職大学院の課程 (一般の専門職大学院) 修士(専門職) 2.法科大学院の課程 法務博士(専門職) 3.教職大学院の課程 教職修士(専門職) |
法令に基づく称号 |
準学士 |
告示に基づく称号 |
高度専門士の称号 専門士の称号 |
現在授与されない学位等 |
大博士の学位 得業士の称号 |
関連法令・告示 |
学校教育法 学位規則 専門士及び高度専門士規程 |
博士(教育学)(はくし きょういくがく)は、博士の学位であり、教育学(博物館学、図書館学、体育学などを含む)に関する専攻分野を修めることによって、1991年以降に日本で授与されるものである。
1991年以前の日本では、教育学博士(きょういくがくはくし)という博士の学位が授与されていた。教育学博士は、1956年に学位規則で定められた17種類の博士のうちの1つである。
現在では、従来の教育学博士が対象としていた研究領域は、「博士(教育学)」の他に、「博士(身体教育学)」、「博士(学校教育学)」、「博士(日本語教育学)」などに細分化されている。
英語圏においては、各国による学位制度に違いがあるものの、Doctor of Philosophy in Education (Ph.D. in Education) あるいはDoctor of EducationやDoctor of Pedagogyが、博士(教育学)に相当する。