検疫法

検疫法
日本国政府国章(準)
日本の法令
法令番号 昭和26年法律第201号
種類 医事法
効力 現行法
成立 1951年5月26日
公布 1951年6月6日
施行 1952年1月1日
所管厚生省→)
厚生労働省
保健医療局健康局健康・生活衛生局医薬局
内閣感染症危機管理統括庁
主な内容 感染症侵入防止
関連法令 感染症法
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検疫法(けんえきほう、昭和26年6月6日法律第201号)は、日本国内に常在しない感染症病原体船舶航空機を介して国内に侵入することの防止と、船舶・航空機に関し感染症の予防に必要な措置を講じることを目的とする日本法律(1条)。

主務官庁は厚生労働省健康・生活衛生局感染症対策部企画・検疫課だが、一部医薬局監視指導・麻薬対策課が担当する事務がある。また内閣感染症危機管理統括庁国土交通省航空局航空安全推進課および港湾局海岸・防災課、農林水産省消費・安全局動物衛生課および植物防疫課法務省出入国在留管理庁出入国管理課と連携して執行にあたる。

構成

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  • 第一章 総則(1 - 3条)
  • 第二章 検疫(4 - 23条の2)
  • 第三章 検疫所長の行うその他の衛生業務(24 - 27条の2)
  • 第四章 雑則(28 - 41条)
  • 附則

検疫感染症

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検疫感染症
根拠法令 感染症の名称 法第16条第3項
(施行令第1条の3)
による停留期間
感染症法上の分類
検疫法第2条 第1項 エボラ出血熱 504時間 一類感染症

(第6条第2項)

クリミア・コンゴ出血熱 216時間
痘瘡(天然痘) 408時間
南米出血熱 384時間
ペスト
マールブルグ病 240時間
ラッサ熱 504時間
第2項 新型インフルエンザ 240時間 新型インフルエンザ等感染症(第6条第7項)
再興型インフルエンザ
新型コロナウイルス感染症[注釈 1] 336時間
再興型コロナウイルス感染症
第3項
(施行令第1条)
ジカウイルス感染症 四類感染症(第6条第5項)
チクングニア熱
中東呼吸器症候群
(病原体がベータコロナウイルス属MERSコロナウイルスであるものに限る。)
二類感染症(第6条第3項)
デング熱 四類感染症(第6条第5項)
鳥インフルエンザ
(病原体がインフルエンザウイルスA属インフルエンザAウイルスであって
その血清亜型がH5N1又はH7N9であるものに限る。)
二類感染症(第6条第3項)
マラリア 四類感染症(第6条第5項)

脚注

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  1. ^ SARSコロナウイルス2を原因とする新型コロナウイルス感染症(COVID-19)については、2023年5月8日に感染症法上の新型インフルエンザ等感染症から五類感染症に移行したことに伴い、検疫感染症から除外された。

関連項目

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