武力の行使の「新三要件」
武力の行使の「新三要件」(ぶりょくのこうしのしんさんようけん)とは、 第2次安倍内閣が2014年7月1日に閣議決定した、日本国政府が自衛権(武力の行使)を発動する際に満たすべき要件[1][2]。単に「新三要件」または「新3要件」とも記される。
概要
[編集]内容は次の通りである[2]。
- 我が国に対する武力攻撃が発生したこと、又は我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険があること
- これを排除し、我が国の存立を全うし、国民を守るために他に適当な手段がないこと
- 必要最小限度の実力行使にとどまるべきこと
参考までに旧三要件は次の通り[3]。
- 我が国に対する急迫不正の侵害がある
- これを排除するために他の適当な手段がないこと
- 必要最小限度の実力行使にとどまるべきこと
解説
[編集]これまで行使可能とされてきた個別的自衛権に加え、「日本と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより日本の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険(存立危機事態)」があり、加えて後2つの条件を満たす場合に、集団的自衛権の行使を容認するものである[2][4]。なお、集団的自衛権を規定している国連憲章第51条には太字で示したような条件はなく[5][注釈 1]、政府は集団的自衛権の限定的な容認としている[2]。
脚注
[編集]注釈
[編集]出典
[編集]- ^ 2014年7月1日の閣議決定「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」
- ^ a b c d e 『国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について』の一問一答 『内閣官房』2016年10月12日閲覧
- ^ 資料2:武力攻撃に至らない侵害に対する措置(参考資料) (PDF) 1頁『首相官邸>会議等一覧>安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会>開催状況>第6回配布資料』2014年9月8日
- ^ 新法制で何ができる? さまざまな「事態」ごとに整理しました『産経ニュース』2015年9月17日
- ^ 国際連合憲章第51条『Wikisource』2016年10月10日閲覧