管財人 この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。 管財人(かんざいにん)とは、民事再生法又は会社更生法に基づき、更生会社又は再生債務者(法人に限る)の業務及び財産を管理するために裁判所により選任される者。 民事再生法では、管財人は特に必要がある場合にのみ選任される[1]。 破産管財人や金融整理管財人、諸外国の倒産手続で類似の機能を有する者(例:英国法のliquidationにおけるtrustee)を指すこともある。 脚注[編集] [脚注の使い方] ^ 民事再生法64条1項。 関連項目[編集] 金融整理管財人 破産管財人 この項目は、法分野に関連した書きかけの項目です。この項目を加筆・訂正などしてくださる協力者を求めています(P:法学/PJ:法学)。表示編集 典拠管理データベース 国立図書館 イスラエル アメリカ その他 公文書館(アメリカ)