合憲

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合憲(ごうけん、constitutionality)とは、その国・地域の法令や行為が、その国の憲法に違反していないこと。適憲ともいう。対義語は違憲

立憲主義においては、全ての法令は合憲でなくてはならないとされている。これは法の支配の現れと考えられている。

概要[編集]

日本においては、日本国憲法第10章に憲法の最高法規性が定められているため、全ての法令等は憲法の規定に違反してはならない、すなわち合憲であることとされている。

法令等が違憲である場合、日本国憲法第98条第1項[1]により、その法令等は無効とされる。

多くの国では、最高裁判所もしくは憲法裁判所が、その法令が合憲か否かの最終判断を下すことが明文化されている。日本においては日本国憲法第81条において、最高裁判所がその最終判断を下すことが規定されている。

脚注[編集]

  1. ^ 日本国憲法第98条第1項 この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。

関連項目[編集]