敵国条項

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敵国条項(てきこくじょうこう、: Enemy Clauses: Feindstaatenklausel、または旧敵国条項[1])は、国際連合憲章(以下「憲章」)で、1995年に将来的に削除することが国連総会で確認された「第二次世界大戦中に連合国の敵国であった国」(枢軸国)に対する措置を規定した第53条および第107条と第77条の一部文言のこと。

1995年の第50回国連総会(当時加盟国185カ国[2])で「時代遅れ」と明記され、憲章特別委員会で旧敵国条項の改正・削除が賛成155 反対0 棄権3で採択され、同条項の削除が正式に約束された[3][4][5]。また、国連総会特別首脳会合で2005年9月16日採択された「成果文書」においても旧敵国条項について「『敵国』への言及の削除を決意する」と明記されたこれを受けて、外務省ホームページでは、本条項が死文化しているとしている[6]

常任理事国である中露の反対が想定されるために国連憲章改正自体は出来ていないが、上記の決議において国連憲章改正に必要な条件の一つである「3分の2以上の賛成」は示されている経緯などを踏まえて、一般的に「オブソリート(時代遅れ)」とされている。日本国としては「死文化」していると主張しているが、ロシア外務省は、北方領土に関連して国連憲章107条を持ち出してくることがあり、適用を試みる国は少なからず存在する[7][8][9][3][5]

条文日本語訳[編集]

  1. 安全保障理事会は、その権威の下における強制行動のために、適当な場合には、前記の地域的取極または地域的機関を利用する。但し、いかなる強制行動も、安全保障理事会の許可がなければ、地域的取極に基いて又は地域的機関によってとられてはならない。もっとも、本条2に定める敵国のいずれかに対する措置で、第107条に従って規定されるもの又はこの敵国における侵略政策の再現に備える地域的取極において規定されるものは、関係政府の要請に基いてこの機構がこの敵国による新たな侵略を防止する責任を負うときまで例外とする。
  2. 本条1で用いる敵国という語は、第二次世界戦争中にこの憲章のいずれかの署名国の敵国であった国に適用される。 — 国際連合憲章第53条
信託統治制度は、次の種類の地域で信託統治協定によってこの制度の下におかれるものに適用する。
(中略)
B 第二次世界大戦の結果として敵国から分離される地域
(以下略) — 国際連合憲章第77条
この憲章のいかなる規定も、第二次世界大戦中にこの憲章の署名国の敵であった国に関する行動でその行動について責任を有する政府がこの戦争の結果としてとり又は許可したものを無効にし、又は排除するものではない。 — 国際連合憲章第107条

条文の解説[編集]

憲章第2章では主権平等の原則をうたっており、第53条が含まれている憲章8章では地域的取極について書かれている。第53条第1項前段では地域安全保障機構の強制行動・武力制裁に対し国際連合安全保障理事会(安保理)の許可を取り付けることが必要であるとしている[10]。しかし、第53条第1項後段(安保理の許可の例外規定)は、「第二次世界大戦中に連合国の敵国だった国」が、戦争により確定した事項を無効に、または排除した場合、国際連合加盟国や地域安全保障機構は安保理の許可がなくとも、当該国に対して軍事的制裁を課すことが容認され、この行為は制止できないとしている[11]。また敵国の侵略政策の再現に備える地域的取極がなされている場合も、安保理の許可がなくとも敵国に対して制裁(軍事的若しくは経済的な。憲章第7章定義)を課すことができる。

第107条(連合国の敵国に対する加盟国の行動の例外規定)は、第106条とともに「過渡的安全保障」を定めた憲章第17章を構成している。第107条は旧敵国の行動に対して責任を負う政府が戦争後の過渡的期間の間に行った各措置(休戦・降伏・占領などの戦後措置)は、憲章によって無効化されないというものである[12]

第77条は信託統治に関する条文であるが、その対象として「第二次世界戦争の結果として敵国から分離される地域」が挙げられている。「旧敵国」に対する扱いの条文ではないが、「敵国」の語が言及されているために「敵国条項」の一部として扱われている。

第53条第2項では「本項で用いる敵国という語は、第二次世界大戦中にこの憲章のいずれかの署名国の敵国であった国に適用される」としているが、具体的にどの国がこれに該当するかは明記されていない。また107条の「責任を負う政府」についても同様である。しかしこれらはアメリカ合衆国イギリスフランス[13]ソビエト連邦継承国ロシア連邦)・中華民国(継承国は中華人民共和国)を含む51の原加盟国すなわち第二次世界大戦における連合国を指すとする説が有力である[12]。第107条の過渡的期間も明示されておらず、過渡的期間が「責任を負う政府」からの申し立てが無い限り永久的に続くという解釈も存在する[14]

これらの条文は、敵国が敵国でなくなる状態について言及しておらず、その措置についてもなんら制限を定義していない。このため「旧敵国を永久に無法者と宣言する効果」があるとされ[15]、旧敵国との紛争については「平和的に解決する義務すら負わされていない」と指摘されている[15]

該当国とされる国[編集]

日本政府の見解では、第二次世界大戦中に憲章のいずれかの署名国の敵国であった国とされており、日本ドイツイタリアブルガリアハンガリールーマニアフィンランドがこれに該当すると例示している[16]タイ王国は連合国と交戦した国であるが、この対象に含まれていない。オーストリアについては、当時ドイツに併合されていたため、旧敵国には含まれないという見方が一般的である[注釈 1]

ヨーロッパの旧枢軸国[編集]

ヨーロッパの枢軸国のうち、連合国に降伏した国はその後枢軸国と交戦、もしくは宣戦布告を行っている。イタリア王国は1943年にドイツ、1945年に日本に宣戦布告している。またブルガリア王国ルーマニア王国も1944年に相次いでドイツに宣戦、もしくは交戦している。フィンランド共和国はドイツと同盟していないという建前で継続戦争を行っていたが、実質的には枢軸国と見られていた。1944年にはソ連と休戦し、ラップランド戦争などでドイツと交戦している。またハンガリー王国は、休戦発表後間もなくドイツ軍によってクーデターが起こされ、矢十字党による国民統一政府が樹立された。このためハンガリーは、日本とドイツの軍事同盟から脱退せず、1945年5月まで戦闘を続けた。しかしハンガリーの大部分はソビエト連邦に占領されており、占領地域ではソビエト連邦によってハンガリー臨時国民政府が設置された。この政府は日独に宣戦しており、戦後のハンガリー政府の前身となった。ただしこれらの国々は連合国共同宣言への署名を許されず、連合国ではない共同参戦国という扱いであった。

イタリア、ルーマニア、ブルガリア、ハンガリー、フィンランドは、1947年に連合国と条約を締結し、領土の割譲や賠償金の支払いを受諾した。これらの国の国際連合加盟は、日本が加盟する前年(1955年)にまで遅れている。2001年7月発行の外務省パンフレット『日本と国連』によると、イタリアも、日本やドイツと共に敵国条項の削除の協議を行っている。

タイ王国[編集]

タイは日本の進駐後日泰攻守同盟条約を締結し、1942年1月25日にアメリカとイギリスに対して宣戦布告している。しかし駐アメリカ大使セーニー・プラーモートは連合国への宣戦布告伝達を拒否し、アメリカ政府と協調した自由タイ運動を開始して日本に抵抗した。日本がポツダム宣言受諾を発表した後の1945年8月16日、クアン・アパイウォン首相は攻守同盟条約並びに宣戦布告は日本の軍事力を背景とした強迫によるものであり、憲法にも反しているため無効であるという政令を発表したが、これは事前に山本熊一日本大使の諒解を得た措置であった[18]。1946年1月1日、イギリスとタイは正式な協定(Formal Agreement)英語版を締結し、戦時中にタイが行った併合措置を無効にすることで合意した。1月5日にアメリカおよびイギリスはタイ王国との国交を回復し、12月には国際連合への加盟が許可されている。このためタイは「旧敵国」扱いを受けていないとされている[誰?]

枢軸国によって建設された国家[編集]

ドイツの指導下においてクロアチア独立国スロバキア第一共和国などが建国され、日本はビルマ国などを建国した。これらの国も連合国に対して宣戦布告・戦闘行為を行っている。しかし連合国はこれらの国を承認しておらず、現在その領域にある国もそれらの国の継承国として扱われていないため、敵国条項の対象とはなっていない。

戦後の動き[編集]

日本では、1950年に締結された中ソ友好同盟相互援助条約1980年に失効)において日本が名指しで「仮想敵国」とされたことから批判が起き、国際連合憲章における敵国条項の撤廃が議論されるようになった[注釈 2]冷戦期のこの時期には国連において中華人民共和国中国共産党政府)の議席が存在せず、ソビエト連邦が中国共産党に中国代表権が認められない限り国連憲章の再審議には絶対反対の立場をとっていたため、当時は敵国条項の撤廃は極めて困難であった[20]

1965年頃から、日本政府は、敵国条項は不平等なものであり改正が望ましいが、「平和愛好国として国連に加盟いたしました国にとっては、この条項は適用されないものと解釈」[21] し、1970年には国際連合の国別出資金が第3位になるにあたって「国連自身も新しい時代に入って二十五年たった今日でございますから、さきの戦争云云、そのときの敵国条項、これなどはもう消えてしかるべき」[22] と認識していた。

1970年参議院予算委員会愛知揆一外務大臣第3次佐藤内閣)は「敵国条項は常識的に日本の立場において現在実害がある規定とはおもわないが、こういう条項はもう排除されてしかるべき」との認識を述べている[23]。これに対し日本社会党木村禧八郎参議院議員は「敵国条項がなくならなければ日本の戦後は終わったとはいえない」と対論している[24]

愛知外相は1970年9月に行われた第25回国連総会において「旧敵国条項は、今日全くその存続の意味を失なった」として「敵国条項の削除」を訴えている[25]

1989年末の冷戦終結で東西ドイツ統一が見通せるようになり、1990年に日本が米国に対し、アメリカ大統領から敵国条項削除を提起するよう打診した[26]

1991年4月18日ゴルバチョフ大統領訪日時の日ソ共同声明において、「双方は、国際連合憲章における『旧敵国』条項がもはやその意味を失っていることを確認」と表明された[27][28]

ただし、1989年のソ連時代に日ソ平和条約締結交渉において、北方領土領有の根拠として第107条を上げていたこともあり[29]1991年の日ソ共同声明で「もはや意味を失った」と合意した後も[28]、ソ連の後継国であるロシア連邦のセルゲイ・ラブロフ外相は2011年前後から度々北方領土について、敵国条項を援用している[30][31]

国際連合における議論[編集]

1991年、イタリアは国際連合総会において、敵国条項の削除を含む国際連合制度の改革を求めた[32]

第二次世界大戦の終結50周年にあたる1995年には、日本国やドイツ連邦共和国などが国際連合総会において第53・77・107条を憲章から削除する決議案を提出し、12月11日の総会において賛成多数によって採択されてもいる[注釈 3]。そこでは、条項が時代遅れ(obsolete)であることが認識され[33]、削除(deletion)に向けて作業を開始することが決議された[34]。 更に、1995年9月の国連総会決議において「旧敵国条項」が死文化したとの認識と削除への投票が賛成155 反対0 棄権3で決議された。

戦争終結60周年にあたる2005年9月の国連首脳会合においても、削除への国連加盟国の決意が成果文書で表明された。

日本政府と外務省は国連における死文化の公認と削除賛成多数に成功したものの、敵国条項自体は国連憲章上から削除に至っていない。背景には憲章改正自体には安全保障理事会常任理事国5か国を含む国連加盟国3分の2以上に批准が必要となっているものの、国連憲章(敵国条項)を援用する常任理事国である中国とロシアによる反対が予見されているからである[35][1][3][4][5][6][36][37][38]

脚注[編集]

注釈[編集]

  1. ^ オーストリアについては、渡辺幸生が『国際平和法研究』(1970年)において含まれるとしているが、神谷龍男はこれを否定している[17]
  2. ^ 中ソ友好同盟相互援助条約は、国際連合憲章の敵国条項を法的根拠としたものであった[19]
  3. ^ 賛成155、棄権3(北朝鮮(朝鮮民主主義人民共和国)、キューバリビア

出典[編集]

  1. ^ a b 外務省 (2006年1月). “国連改革:日本の優先事項”. 2017年11月3日閲覧。
  2. ^ 国連加盟国加盟年順序”. 国連広報センター. 2022年5月23日閲覧。
  3. ^ a b c 日本大百科全書(ニッポニカ),知恵蔵,デジタル大辞泉. “旧敵国条項とは”. コトバンク. 2022年5月23日閲覧。
  4. ^ a b 国連は無力か!? ウクライナ侵攻で考える「安保理」「拒否権」…【時事まとめ】 | 就活ニュースペーパーby朝日新聞 - 就職サイト あさがくナビ”. asahi.gakujo.ne.jp. 2022年5月23日閲覧。
  5. ^ a b c 分野別に見た外交 (5)旧敵国条項の削除”. www.mofa.go.jp. 2022年5月23日閲覧。
  6. ^ a b 外務省: 国連改革:日本の優先事項”. www.mofa.go.jp. 2022年5月23日閲覧。 “旧敵国条項 日本は、憲章第53条、第77条及び第107条からいわゆる「旧敵国条項」を削除することを強く主張している。この点について国連では,1995年9月の国連総会決議50/52において「旧敵国条項」が死文化したとの認識が示されたほか,2005年9月の国連首脳会合「成果文書」においては,国連憲章上の「敵国」への言及を削除することへの加盟国の決意が表明されている”
  7. ^ 衆議院外務委員会 (2014年3月28日). “第186回国会 外務委員会 第7号(平成26年3月28日(金曜日))”. 衆議院. 2022年5月23日時点のオリジナルよりアーカイブ。2022年5月23日閲覧。
  8. ^ 世界の平和を守る国連に | お知らせ | ニュース”. 自由民主党. 2022年5月23日閲覧。
  9. ^ 国連憲章の旧敵国条項(第五十三条、第百七条)に関する質問主意書”. www.shugiin.go.jp. 2022年5月23日閲覧。
  10. ^ 「国際機関と憲法〜特に国連憲章を中心として〜」に関する基礎的資料 (PDF) 衆議院憲法調査会事務局、平成16年10月
  11. ^ 吉川智 1993, pp. 96–97.
  12. ^ a b 吉川智 1993, pp. 94–95.
  13. ^ 1945年6月26日にフランス共和国臨時政府が国連憲章に署名している
  14. ^ 吉川智 1993, pp. 95–96.
  15. ^ a b 吉川智 1993, pp. 98.
  16. ^ 1990年(平成2年)6月11日の衆議院安全保障特別委員会における赤尾信敏外務省国際連合局長の答弁
  17. ^ 吉川智 1993, pp. 108–109
  18. ^ 村嶋英治「日タイ関係 1945-1952年--在タイ日本人及び在タイ日本資産の戦後処理を中心に」(PDF)『アジア太平洋研究』第1号、早稲田大学アジア太平洋研究センター出版・編集委員会、2000年、pp.141-162、NAID 120000793659 
  19. ^ 1962年8月11日第2次池田第2次改造内閣池田勇人首相)時、国会議事録・第41回衆議院本会議4号昭和37年8月11日(民社党、佐々木良作衆議)
  20. ^ 1964年3月6日第3次池田内閣(池田勇人首相)、国会議事録・第46回参議院予算委員会8号昭和39年3月6日(大平正芳外相)発言番号30
  21. ^ 1965年2月16日第1次佐藤内閣佐藤榮作首相)時、国会議事録・第48回衆議院本会議8号昭和40年2月16日(椎名悦三郎外相)発言番号15
  22. ^ 1970年3月4日第3次佐藤内閣(佐藤榮作首相)時、国会議事録・第63回参議院予算委員会4号昭和45年3月4日(佐藤榮作首相)発言番号19
  23. ^ 1970年3月24日、国会議事録・第63回参議院予算委員会6号昭和45年3月24日(愛知揆一外相)発言番号181
  24. ^ 1970年3月24日、国会議事録・第63回参議院予算委員会6号昭和45年3月24日(日本社会党、木村禧八郎参議)発言番号192
  25. ^ 第25回国連総会における愛知外務大臣一般討論演説「わが国の外交に関する重要演説およびメッセージ」 昭和45年度外交青書
  26. ^ 「日本は世界平和に貢献していく」旧敵国条項の削除、米へ異例の打診:朝日新聞デジタル”. 朝日新聞デジタル. 2022年5月23日閲覧。
  27. ^ 1991年4月18日の日ソ共同声明 (PDF) では、「双方は、国際連合憲章における『旧敵国』条項がもはやその意味を失っていることを確認」するとされている。
  28. ^ a b 良介, 遠藤 (2020年11月10日). “【一筆多論】露は国連の悪用をやめよ 遠藤良介”. 産経ニュース. 2022年5月23日閲覧。
  29. ^ 吉川智 1993, pp. 108–109.
  30. ^ “ラブロフ外相の喫煙外交:名越健郎”. Foresight(フォーサイト). (2011年11月10日). http://www.fsight.jp/10955 2016年10月5日閲覧。 
  31. ^ “露外相が北方領土の「旧敵国条項」発言”. THE PAGE. (2015年6月3日). https://thepage.jp/detail/20150603-00000006-wordleaf 2016年10月5日閲覧。 
  32. ^ 吉川智 1993, pp. 90.
  33. ^ 国連憲章の旧敵国条項(第五十三条、第百七条)に関する質問主意書”. www.shugiin.go.jp. 2020年6月20日閲覧。
  34. ^ 国連総会決議 A/RES/50/52
  35. ^ 2005年サミット(国連首脳会合)成果文書(主要ポイント) 外務省
  36. ^ 良介, 遠藤 (2020年11月10日). “【一筆多論】露は国連の悪用をやめよ 遠藤良介”. 産経ニュース. 2022年5月23日閲覧。
  37. ^ 「21世紀における国連の役割と強化策」 (PDF) 国連改革に関する有識者懇談会(h16.6.28) P3『旧敵国条項が死文化していることは、すでに世界の常識』
  38. ^ 第186回国会 外務委員会 第7号(平成26年3月28日(金曜日))”. www.shugiin.go.jp. 2022年5月23日閲覧。

参考文献[編集]

外部リンク[編集]