有線電気通信法

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有線電気通信法
日本国政府国章(準)
日本の法令
法令番号 昭和28年法律第96号
種類 経済法
効力 現行法
成立 1953年7月27日
公布 1953年7月31日
施行 1953年8月1日
所管 総務省
主な内容 有線電気通信設備の設置および使用についてなど
関連法令 電気通信事業法
条文リンク 有線電気通信法 - e-Gov法令検索
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有線電気通信法(ゆうせんでんきつうしんほう)は、日本における有線電気通信設備設置使用規律する法律である。

有線電気通信設備を設置しようとする者は、設置の工事の開始の日の2週間前まで(工事を要しないときは、設置の日から2週間以内)に、この法律に基づき、総務大臣に届け出なければならない。

ただし、事業用電気通信設備、同一構内または同一建物内に設置するもの、警察事務、消防事務、水防事務、航空保安事務、海上保安事務、気象業務、鉄道事業、軌道事業、電気事業、鉱業の業務を行う者が設置するものなど、一定の設備については届け出を要しない。

文言の定義について、政令である有線電気通信設備令においてもなされており、この中で光ファイバも電線に含まれる内容の定めが行われている。

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