社会教育施設

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社会教育施設(しゃかいきよういくしせつ)は、家庭学校の外で、児童から青年成人高齢者に至るまですべての年齢の人が、学習や研修、スポーツや趣味に興じたり、楽しむ機会を提供されることが出来る生涯学習のための施設。

社会教育法では、社会教育のための施設として、図書館博物館(科学館なども含めて)、公民館(社会教育センター、市民館、市民ホール)、公文書館が挙げられている。また社会教育法には明記されていないものの、プール、スポーツ公園、青少年宿泊訓練施設なども社会教育施設と考えられる。

日本では2017年(平成29年)末に、地方創生の一環として博物館行政を教育委員会から首長部局への移管について検討することが閣議決定したことを受けて中央教育審議会(中教審)が議論を進めている[1]。移管のメリットとしては、観光や産業を管轄する部署との連携が行いやすくなることが挙げられているが、教育委員会所管から離れることで調査研究機能の低下が危惧されている[1]

青少年教育施設[編集]

社会教育施設の中で、大きなウェートを占めているのは青少年教育施設であるが、これには6つの種類がある。

  1. 少年自然の家 - 少年の団体宿泊訓練で、野外活動、自然探求の機会を提供。
  2. 青年の家(宿泊型) - 青少年の団体宿泊訓練、規律、協同、友愛を養う。
  3. 青年の家(非宿泊型) - 青年の日常生活に即した交流。
  4. 児童文化センター - 少年に科学知識の普及、実験実習、生活指導、情操を養うための施設。
  5. 野外教育施設 - 上記1~3と類似の目的と趣旨のものだが、宿泊施設がなく、野外活動のための施設。
  6. その他の青少年教育施設 - 「少年自然の家」「青年の家」に類似した目的や趣旨を持っているが、目的の一つとして青少年の交流、学習の支援も行っているが、かならずしも青少年教育だけをやっているわけではない施設。たとえば、過疎地で廃校になった小学校を改装して、市が青少年のスポーツ合宿や野外活動も地域交流活動に再利用していると言ったようなもの[2]

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脚注[編集]

出典[編集]

  1. ^ a b 博物館や図書館、「移管」で地域活性化 中教審で議論”. 日本経済新聞 (2018年4月9日). 2018年11月17日閲覧。
  2. ^ 平成30年度社会教育調査の手引” (PDF). 文部科学省. 2021年6月6日閲覧。

参考文献[編集]

  • 県立風土記の丘『房総風土記の丘ガイドブック』千葉県社会教育施設管理財団、1999年
  • 小林文人谷和明他『世界の社会教育施設と公民館?草の根の参加と学び』
  • 遠藤知恵子『現代の公民館 : 地域課題学習と社会教育施設』(高文堂出版社, 1995年初版・1996年追補版)

関連項目[編集]