農業協同組合法
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農業協同組合法 | |
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日本の法令 | |
通称・略称 | 農協法 |
法令番号 | 昭和22年11月19日法律第132号 |
種類 | 経済法 |
効力 | 現行法 |
成立 | 1947年11月7日 |
公布 | 1947年11月19日 |
施行 | 1947年12月15日 |
主な内容 | 農業協同組合(農協・JA)、農事組合法人等について |
関連法令 | 法人税法、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律など |
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農業協同組合法(のうぎょうきょうどうくみあいほう)は、農業者の協同組織の発達を促進することにより、農業生産力の増進及び農業者の経済的社会的地位の向上を図り、もつて国民経済の発展に寄与することを目的として制定された法律である。略称は、農協法(のうきょうほう)である[1][2]。
この法律により、農会令、農会法、農業団体法など一連の農業法の変遷から設立された中央農業会(帝国農会の後身)が廃止され、農業協同組合及び農業協同組合連合会が設置された。
構成
[編集]- 第一章 総則(第1条―第2条)
- 第二章 農業協同組合及び農業協同組合連合会
- 第一節 通則(第3条―第9条)
- 第二節 事業(第10条―第11条の51)
- 第二節の二 共済契約に係る契約条件の変更(第11条の52―第11条の63)
- 第二節の三 子会社等(第11条の64―第11条の69)
- 第三節 組合員及び会員(第12条―第27条)
- 第四節 管理(第28条―第54条の5)
- 第五節 設立(第55条―第63条の2)
- 第六節 解散及び清算(第64条―第72条の3)
- 第三章 農事組合法人
- 第一節 通則(第72条の4―第72条の9)
- 第二節 事業(第72条の10―第72条の12)
- 第三節 組合員、管理、設立、解散及び清算(第72条の13―第73条)
- 第四章 組織変更
- 第一節 株式会社への組織変更(第73条の2―第76条)
- 第二節 一般社団法人への組織変更(第77条―第80条)
- 第三節 消費生活共同組合への組織変更(第81条―第86条)
- 第四節 医療法人への組織変更(第87条―第92条)
- 第五章 特定信用事業代理業(第92条の2―第92条の5)
- 第六章 指定紛争解決機関(第92条の6―第92条の9)
- 第七章 監督(第93条―第96条)
- 第八章 雑則(第97条―第98条の5)
- 第九章 罰則(第99条―第103条)
- 第十章 没収に関する手続等の特例(第104条―第106条)