八虐

八虐(はちぎゃく)は、日本の律令の律が始めに列挙する重大犯罪類型である。謀反謀大逆謀叛悪逆不道大不敬不孝不義の8つである。

解説

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貴族の減刑特権は適用されず[1]恩赦にあっても位階勲位は剥奪(除名)されたままで[2]、扶養義務を考慮した減刑の対象からも外された[3][4]

8つの罪は、前の3つと後の5つで大別できる。前の3つ、謀反・謀大逆・謀叛は、君主や国家に害を加える犯罪である。1つの罪名で1つの罪を指す。それぞれ最初の字に「謀」があり、これは実行に着手していない予備罪を意味する。実行した場合の罪は謀を除いた反・大逆・叛である。謀の段階でみな死刑となる。後の5つは、社会・身分・家族の秩序に反する罪である。それぞれは単独の犯罪ではなく、複数の罪をおさめる分類名である。家族内の長幼の序に反する行為、天皇や神社に対する不敬、毒物製造や呪詛などの反社会行為を含む。

このような列挙は中国の律に古くからあったもので、具体的には律の十悪を元にしているが、「不睦」(家庭不和)「内乱」(一族を乱す犯罪、特に不倫、近親相姦など。現在の用法の内乱と意味は異なる)2つを除いている。近親に関する禁忌意識が日本で薄かったことが理由と推測される[5]

八虐の内容

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謀反(むへん)
天皇殺害の罪(未遂、予備を含む)。
謀大逆(むたいぎゃく)
皇居や陵墓の損壊。
謀叛(むほん)
国家に対する反乱、外患誘致、外国への亡命を起こすこと。
悪逆(あくぎゃく)
目上の親族に対する犯罪のうち、近親の度が高く、危害が重大なもの。祖父母・父母の殺害の実行・謀議・暴行傷害、妻が夫や夫の父母を殺害する罪など。
不道(ふどう)
大量殺人・呪いなど反社会的・異常な犯罪。目上の親族にたいする犯罪のうち、悪逆より近親の度が遠いか、危害が重大でないもの。叔父や兄に対する暴行、傷害など。
大不敬(だいふきょう)
神社や天皇に対して無礼な振る舞いをする罪。
不孝(ふこう)
他人に対して行う分には犯罪にならないが、祖父母と父母に対して行うと孝に反するため罪とされる行為。告訴、悪口、扶養しない、喪に服さないなど。
不義(ふぎ)
主人・上司・師など上位者に対する殺人。妻が夫の喪に服さない罪。

脚注

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  1. ^ 『養老律』名例律第一、8義条から16無官犯罪条まで。『日本思想大系 律令』新装版20-25頁。
  2. ^ 『養老律』名例律第一、18除名条。『日本思想大系 律令』新装版27-28頁。
  3. ^ 『養老律』名例律第一、26 犯死罪非八虐条。『日本思想大系 律令』新装版35-36頁
  4. ^ 『日本思想大系 律令』新装版488頁補注6b。律令の上に立つ存在である天皇の意思があれば、減刑・恩赦も可能である。
  5. ^ 日本思想大系新装版『律令』488頁補注6a。

参考文献

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関連項目

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