八虐
八虐(はちぎゃく)は、日本の律令の律が始めに列挙する重大犯罪類型である。謀反・謀大逆・謀叛・悪逆・不道・大不敬・不孝・不義の8つである。
解説
[編集]貴族の減刑特権は適用されず[1]、恩赦にあっても位階や勲位は剥奪(除名)されたままで[2]、扶養義務を考慮した減刑の対象からも外された[3][4]。
8つの罪は、前の3つと後の5つで大別できる。前の3つ、謀反・謀大逆・謀叛は、君主や国家に害を加える犯罪である。1つの罪名で1つの罪を指す。それぞれ最初の字に「謀」があり、これは実行に着手していない予備罪を意味する。実行した場合の罪は謀を除いた反・大逆・叛である。謀の段階でみな死刑となる。後の5つは、社会・身分・家族の秩序に反する罪である。それぞれは単独の犯罪ではなく、複数の罪をおさめる分類名である。家族内の長幼の序に反する行為、天皇や神社に対する不敬、毒物製造や呪詛などの反社会行為を含む。
このような列挙は中国の律に古くからあったもので、具体的には唐律の十悪を元にしているが、「不睦」(家庭不和)「内乱」(一族を乱す犯罪、特に不倫、近親相姦など。現在の用法の内乱と意味は異なる)2つを除いている。近親に関する禁忌意識が日本で薄かったことが理由と推測される[5]。
八虐の内容
[編集]- 謀反(むへん)
- 天皇殺害の罪(未遂、予備を含む)。
- 謀大逆(むたいぎゃく)
- 皇居や陵墓の損壊。
- 謀叛(むほん)
- 国家に対する反乱、外患誘致、外国への亡命を起こすこと。
- 悪逆(あくぎゃく)
- 目上の親族に対する犯罪のうち、近親の度が高く、危害が重大なもの。祖父母・父母の殺害の実行・謀議・暴行傷害、妻が夫や夫の父母を殺害する罪など。
- 不道(ふどう)
- 大量殺人・呪いなど反社会的・異常な犯罪。目上の親族にたいする犯罪のうち、悪逆より近親の度が遠いか、危害が重大でないもの。叔父や兄に対する暴行、傷害など。
- 大不敬(だいふきょう)
- 神社や天皇に対して無礼な振る舞いをする罪。
- 不孝(ふこう)
- 他人に対して行う分には犯罪にならないが、祖父母と父母に対して行うと孝に反するため罪とされる行為。告訴、悪口、扶養しない、喪に服さないなど。
- 不義(ふぎ)
- 主人・上司・師など上位者に対する殺人。妻が夫の喪に服さない罪。