同和住宅
同和住宅(どうわじゅうたく)とは、同和対策事業の一環として同和地区内に建設され、同和関係者向けに提供される公営住宅である。住宅地区改良法に基づく改良住宅の中にも同和対策事業として建設された住宅が含まれるが、一般に同和住宅という場合は、改良住宅ではない同和関係者向け公営住宅を指すことが多い。
概要
[編集]自治体によっては同和向住宅(どうわむけじゅうたく)などと呼称することもある[1][2][3]。改良住宅と区別して同和向け公営住宅と呼ぶ場合もある[4][5]。
また同和住宅の建設と同時に、隣保館などの公共施設が整備されることもある。
多くは一般の公営住宅と外観を異にしないが、福岡県のある自治体において、通常の公営住宅の外壁の棟表示が「市-番号」とされたのに対し、同和住宅に限り「同-番号」とされたという事例が確認されている。[要出典]
批判
[編集]同和地区の住環境改善のため欠かせない施策であるという意見もあるが、同和関係者を同和地区に固定することから「同和」の理念に逆行するとの批判もある。また逆差別(同和利権)的行政施策の典型例として挙げられる場合もある。[要出典]
脚注
[編集]- ^ 古賀市「同和」向市営住宅に関する規程 - 古賀市例規集、古賀市
- ^ 臼杵市同和向市営住宅の入居取扱要綱 - 臼杵市例規集、臼杵市
- ^ 小郡市同和向市営住宅内整備資金貸付規程 - 小郡市例規集、小郡市
- ^ 水内俊雄「住環境改善から見た同和事業の歴史と現状 (「地理学は生活をいかにとらえるのか」 : 1997年度秋季学術大会シンポジウム)」『地理科学』第53巻第3号、地理科学学会、1998年、163-173頁、doi:10.20630/chirikagaku.53.3_163、ISSN 0286-4886、NAID 110002960666。
- ^ 若松司「和歌山県新宮市における同和対策事業による公営住宅の建設過程と部落解放運動:1953~75年」『人文地理』第56巻第2号、人文地理学会、2004年、186-204頁、doi:10.4200/jjhg1948.56.186、ISSN 0018-7216、NAID 130000994696。