ふぐ条例

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ふぐ条例(ふぐじょうれい)とは、ふぐ料理に関してフグテトロドトキシン)に起因する危害の発生を防止することを目的[1]とした、食品衛生法を根拠法令とした条例である。

概要[編集]

1948年(昭和23年)に、大阪府が制定した『ふぐ販売営業取締条例』(昭和23年大阪府条例第55号)[1]が最初である。

ふぐ料理について、営業施設・処理施設・調理師などを管理について規定し、各都道府県ふぐ調理師の試験制度などの細かな違いが存在する。大阪府の条例を例に取ると、ふぐ販売営業を許可制とし、専任のふぐ取扱登録者、ふぐ調理師によるフグ毒を除去する調理と、有毒部分の適切な処理を義務付けている。

条例で定めていなくても、ふぐ取扱指導要綱という形で規定している地方公共団体もある。

高知県では「ふぐ取扱い条例」(昭和36年高知県条例第34号)第1条により条例のある都府県で唯一「サバフグ」と「ヨリトフグ」は条例の対象外としていたが、「食品衛生法等の一部を改正する法律」(平成30年法律第46号)の施行に伴い2020年(令和2年)3月27日に公布した「ふぐ取扱い条例の一部を改正する条例」(令和2年高知県条例第13号)により、除外規定を削除した。この規定は2021年(令和3年)6月1日から施行された。

都府県の条例[編集]

都府県の条例
都道府県 題名
埼玉県 埼玉県ふぐの取扱い等に関する条例
千葉県 ふぐの取扱い等に関する条例
東京都 東京都ふぐの取扱い規制条例
神奈川県 神奈川県ふぐ取扱及び販売条例
静岡県 静岡県ふぐの取扱い等に関する条例
愛知県 愛知県ふぐ取扱い規制条例
富山県 富山県ふぐの取扱いに関する条例
石川県 石川県ふぐの処理等の規制に関する条例
福井県 福井県ふぐの処理に関する条例
滋賀県 滋賀県ふぐの取扱いの規制に関する条例
京都府 ふぐの取扱い及び販売に関する条例
大阪府 大阪府ふぐ処理業等の規制に関する条例[1]
奈良県 ふぐの販売及びふぐ処理師に関する条例
岡山県 岡山県ふぐ調理等規制条例
山口県 ふぐの処理の規制に関する条例
鳥取県 鳥取県ふぐの取扱い等に関する条例
徳島県 徳島県ふぐの処理等に関する条例
香川県 香川県ふぐの処理等に関する条例
愛媛県 愛媛県ふぐ取扱者条例
高知県 高知県ふぐ取扱い条例
福岡県 福岡県ふぐ取扱条例
熊本県 熊本県ふぐ取扱条例
大分県 大分県食の安全・安心推進条例
宮崎県 ふぐ取扱条例
鹿児島県 ふぐの取扱いの規制に関する条例

出典[編集]

  1. ^ a b c 大阪府ふぐ処理業等の規制に関する条例”. 大阪府. 2022年3月10日閲覧。

関連項目[編集]

外部リンク[編集]