ノート:主権免除

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記事の正確性に関する疑義の指摘[編集]

英語版など他言語版を見る限り、「Sovereign immunity」は、「主権者たる君主(や在任中の元首・大統領)や主権国家そのものが自国の裁判権・司法権から免除される」という法理を指しており、日本で言う戦前の「国家無答責」や戦後の日本国憲法第75条の「国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ、訴追されない。」に該当するようです。

一方、現在この記事に書かれている「国家や政府機関が他国の裁判権・司法権から免除される」という法理は、英語版で別の記事が立項されている「State immunity」に該当するようです。

以上の理解に相違ないようであれば、英語版に合わせて書き直す、改名、他言語版とのリンクを修正など、改善が必要だと考えられるので、指摘しておきます。--240F:111:D94F:1:14AB:7316:148C:7CC2 2020年6月10日 (水) 22:51 (UTC)[返信]

  • 情報 英語版の内容や出典まで精査できていませんが、取り急ぎ日本語文献の情報をご紹介します。
  • 佐野寛 2014, p. 71においては、「主権免除」の訳語としてsovereign immunityとstate immunityを併記しており、両者を同様の概念と捉えているようです。
  • 山田卓平 2021, p. 11は、「主権免除とは、国家自体あるいはその財産は他国の裁判権から免除されるという規則である。」と述べています。日本語の概念としての「主権免除」の理解は、本記事の現状の記載内容のとおりで相違ないと思われます。
  • 以上のことから、日本語版本記事の改名や大幅改稿は必要ではないような気がします。検討の価値があるのは、他言語版へのリンクをsoverign immunityからstate immunityに変更するかどうかと、現状の英語版soverign immunityに対応する日本語版記事を作成すべきかどうか、という2点になるように思います。--Leukemianwalt会話2021年9月28日 (火) 03:53 (UTC)[返信]

参考文献[編集]

  • 佐野寛『国際取引法』(第4版)有斐閣、2014年。ISBN 978-4-641-04672-6 
  • 山田卓平「国際慣習法の意義(事例で学ぶ国際法の基本問題Ⅰ)」『法学教室』第491巻、有斐閣、2021年8月。 naid未登載 as of 2021/9/28