| この項目では、日本の律令制における官職について説明しています。明治22年から明治29年までの日本海軍の下士の官名については「下士官 (日本海軍)」をご覧ください。 |
| この記事は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。出典を追加して記事の信頼性向上にご協力ください。(このテンプレートの使い方) 出典検索?: "主帳" – ニュース · 書籍 · スカラー · CiNii · J-STAGE · NDL · dlib.jp · ジャパンサーチ · TWL(2022年2月) |
主帳(しゅちょう)は、日本の律令制における官職の一つである。
郡においては郡司の一で、四等官(大領・少領・主政・主帳)の4番目、主典にあたる。大郡には3人、上郡には2人、中郡・下郡・小郡には1人がおかれた[1]。
軍団においては、大毅・少毅などの軍毅に次ぐ。記録計算を掌った[2]。
ともに終身官であった。
関連項目[編集]