個人的法益 ウィキペディアから無料の百科事典 この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。 個人的法益(こじんてきほうえき)とは、法益の帰属主体が個人であるものを指す。 具体的には以下のようなものがある。 身体に対する罪 暴行罪 相手に石を投げ、外れた場合にも成立する。 傷害罪 傷害により相手を死に至らしめた場合、傷害致死罪と称する。 生命に対する罪 殺人罪 既遂でなくても、未遂罪や予備罪がある。 同意殺人罪 自殺関与罪 堕胎罪 遺棄罪 財産に対する罪 窃盗罪 強盗罪 窃盗を現行犯逮捕しようとした相手に抵抗し、負傷させただけでも成立する。 詐欺罪 恐喝罪 横領罪 背任罪 盗品等関与罪 自由に対する罪 脅迫罪 害悪が相手に告知されただけでも成立する。 強要罪 権利の行使を妨害し、義務なきことを強制する罪。 逮捕・監禁罪 現行犯逮捕することは、民間人でも可。 略取・誘拐罪 身代金・海外移送・わいせつなど、行為者の目的によりさらに分類される。目的遂行後、被害者を安全な場所に解放すれば罪は軽減されることがある。 人身売買罪 名誉に対する罪 名誉毀損罪 侮辱罪 信用、業務に対する罪 信用毀損罪 業務妨害罪 関連項目[編集] 社会的法益 国家的法益