公文書館法

ウィキペディアから無料の百科事典

公文書館法
日本国政府国章(準)
日本の法令
法令番号 昭和62年法律第115号
種類 行政手続法
効力 現行法
成立 1987年12月10日
公布 1987年12月15日
施行 1988年6月1日
所管 内閣府
主な内容 公文書館に関する国や地方公共団体の責務など
関連法令 情報公開法国立公文書館法公文書管理法
条文リンク 公文書館法 - e-Gov法令検索
テンプレートを表示

公文書館法(こうぶんしょかんほう、昭和62年法律第115号)は、公文書館に関し必要な事項を定める日本法律である。この法律ではまたは地方公共団体は公文書等の保存および利用に関し、適切な措置を講ずる責務を有することが謳われている。

構成[編集]

  • 第一条 - 目的
  • 第二条 - 定義
  • 第三条 - 責務
  • 第四条から第五条 - 公文書館
  • 第六条 - 資金の融通等
  • 第七条 - 技術上の指導等

成立について[編集]

この法律は元茨城県知事参議院議員であった岩上二郎議員が中心となって推進された議員立法であり、歴史的文書の保存が大変重要であるという、岩上議員の強い政治信念が発端となっている。

この法律案は最初政府案としての提出を、岩上議員が求めたが、関係省庁の反応が極めて消極的であったため一度は頓挫。岩上議員はそのような関係省庁の反応から政府案として国会提出させるのは無理だと判断し、政府案ではなく議員立法で成立させる方針に切り替えた。

方針転換後は公文書館法案を取り扱う自民党の文化振興に関する特別委員会の委員長に自ら希望して就任するとともに当時の中曽根総理大臣の支援もとりつけ、公文書館法成立に向けて具体的な法案作成などの作業を行い与野党協議を行った。

そしてその尽力があって与野党協議でまとまった法律案は、1987年(昭和62年)12月8日、参議院内閣委員会において委員会提出の法案として可決され、12月9日に参議院本会議で可決、同じ12月9日に衆議院内閣委員会で可決、12月10日に衆議院本会議で可決で法案が可決されたことにより成立した。衆参両院とも全会一致であった[1]。5日後の12月15日にこの法律が公布された。

脚注[編集]

関連項目[編集]

外部リンク[編集]

  • 小島和夫「公文書館法の成立過程(北大立法過程研究会資料)〔含 質疑応答・資料〕」『北大法学論集』第41巻第1号、北海道大学法学部、1990年11月、227-245頁、ISSN 03855953NAID 120000956949