処分保留 ウィキペディアから無料の百科事典 この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。 処分保留(しょぶんほりゅう)とは、勾留期限内に十分な証拠が揃わなかった場合、検察官が起訴の可否を保留して被疑者を釈放すること。 不起訴処分の場合は当該刑事事件で再起訴されないが、処分保留で釈放された被疑者は起訴の可否を保留としているため、余罪捜査が並行している場合には起訴される可能性がある。 関連用語[編集] 略式手続 即決裁判手続 起訴猶予処分 付審判制度 検察審査会 外部リンク[編集] 検察庁 刑事事件の手続について - 検察庁 『処分保留』 - コトバンク この項目は、法分野に関連した書きかけの項目です。この項目を加筆・訂正などしてくださる協力者を求めています(P:法学/PJ:法学)。表示編集