利用者‐会話:上田隼人

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画像の許諾について[編集]

国立国会図書館等から許可を頂いた場合はどうすれば宜しいのでしょうか?

まずは画像ページにきちんと権利者から許可をいただいた旨を書くこと、ですかね。図書館等から許可をいただいた例を聞いた事がないので私もよくわかりません。
ただ、Wikipediaに掲載されると言うことは、これ以降、国会図書館等からの直接の許可を得ずにその画像が誰でも転載・加工・商用利用できるということになってしまいます。そのへんが気になります。国会図書館等がGFDLやWikipediaの方針をきちんと理解した上で許可を出してくれたのだったら、これほど嬉しいことは無いんですが。「HPに載せてもいいですか」「いいです」だけではWikipediaへの掲載許可を得た事にはならないので、後に権利者から「そんなつもりで許可したわけではない」と言われかねません…。--上田隼人 2005年12月23日 (金) 17:18 (UTC)[返信]

福沢諭吉の写真について[編集]

はじめまして。ケンチンと申します。画像:福沢諭吉.jpgの写真でたどり着きました。パブリックドメインの写真との事ですが、引用元はどちらでしょうか?パブリックドメインで提供しているサイトならそのURLを、本からのスキャンならばその本のタイトルと出版年書いて頂かないと、たとえパブリックドメインといわれても、引用元不明ということで、削除の対象になってしまいます。お手数ですが、そうしたソース元画像のページの説明にお加えいただけないでしょうか。詳しくは、Wikipedia:画像利用の方針をご覧ください。ご覧いただければわかりますが、1923年以前にリリースした本から出ないと、パブリックドメイン扱いにはできません。--ケンチン 2005年6月25日 (土) 08:50 (UTC)[返信]

追記させていただきますが、他にも色々画像投稿されていますね。そちらも、福沢諭吉の件どうようにお願いします。写真がいくら古くても、1923年以降にリリースされた本からのスキャン画像ですと、パブリックドメイン扱いは出来ないことになってます。その点もご承知おきください。--ケンチン 2005年6月25日 (土) 08:56 (UTC)[返信]

>ケンチンさん まだ出典を全てはっきりさせていないままで恐縮ですが、全て1923年以降の出版本からのスキャンです。Wikipedia:画像利用の方針を読ませていただき、確かに米国法では1923年以降公表されたものはPDでは無いと言う事になっていました。私が今回各写真を投稿するにあたって参考にしたページは、"著作権の保護期間"です。そのページによると、日本では1946年以前に撮影された写真は全てPDであると読みとれました。よって日本人の写真はPDと判断いたしました。ただ、私が投稿した写真の中には外国の方も含まれますので、どこまでを日本の法律にするべきか判断に迷います。よろしければ御意見を伺いたいのですが、どうでしょうか。--上田隼人 2005年6月25日 (土) 15:51 (UTC)[返信]

私の会話ページご覧ください。--ケンチン 2005年6月26日 (日) 08:27 (UTC)[返信]
どうも、ケンチンです。色々利用者ページ拝見しました。お疲れ様でした。画像の件に限らず、ウィキペディアはアメリカで生まれたものですから、日本の法律の事情なんかあまり考慮してできないのが現状だと思います。海外と違い現在の日本の現状では、執筆者として提供側がいくら善意で施しても、読み物として利用する側のことまでアレコレ想定して、それが違反にならない・・・というのは、難しいみたいですね。図書館の件や、古写真の所有権など全て提供者が色々な負担をすること考えると、随分妙な気が私はします。海外では、結構その点この類のソースが豊富なので、日本人としてはその点残念に感じます。利用者ページ、見て感じたのでちょっとお邪魔させてもらいました。--ケンチン 2005年7月1日 (金) 11:09 (UTC)[返信]

ケンチンさん、メッセージありがとうございました。--上田隼人 2005年7月1日 (金) 12:50 (UTC)[返信]

おはようございます、この検索をして、ここまで来ることになって、写真の話を読ませていただきました。この写真は1862年フランスでフランス人のナダールが撮影したのでだいぶ古いです。インタネットではこの東京大学のサイトで見られる[1]。「写真がいくら古くても、1923年以降にリリースされた本からのスキャン画像ですと、パブリックドメイン扱いは出来ないことになってます」これは誰がそういっているのですか。現在のアメリカでは二次元の作品だとコピーをするときに新しい著作権は生まれないということになっている。この記事をご参考くださいen:Bridgeman Art Library v. Corel Corp.. テオフィロ 2005年7月1日 (金) 21:31 (UTC)[返信]

テオフィロさん、メッセージありがとうございます。en:Bridgeman Art Library v. Corel Corp.の記事を読ませていただきました。私は英語によく通じているわけではありませんが、確かに「著作権が切れたpictureを二次使用した場合は、オリジナル性が乏しいので著作権は認められない」と読みとれます。その通りだと思います。現在、日本でパブリックドメインという言葉があまり浸透していない事を考えると、おそらく著作権に関する意識が海外とはかなりの差があるのではないでしょうか。日本近代文学館が良い例ではないかと思います。国立国会図書館でも、著作権の切れた著作物の画像を公開していたため、HPに掲載してよいか商用利用が可能かどうかをお聞きしたところ、詳しい方が欠席しているという理由ではっきりとした回答が得られないままです。いずれまた詳しい方がいらっしゃると言う日にお電話する予定ですが。所有権がどこまで適応するのかと言うのが問題かも知れませんね。何か進展があれば、また利用者ページの方に記載したいと思います。--上田隼人 2005年7月2日 (土) 07:45 (UTC)[返信]

かに道楽の看板写真[編集]

これは写真のノートページにも書かせていただいたのですが、かに道楽の看板の写真に同社のロゴマークがかかっています。日本版ウィキペディアでは商標に関しては著作権の問題などがあることからそういった写真の掲載が忌避されております。

僕も以前フグのづぼらや、グリコの戎橋の看板、味の素の商品等をアップしましたが、「日本版ではGFDLの下で領布出来ない」ということで後日削除された経験があります。写真のアップに際しては著作権の侵害にならないよう配慮していただけますでしょうか。(ボカシ処理など。僕の会話ページも参照下さい)MASA 2005年8月3日 (水) 05:01 (UTC)[返信]

そうでしたか。ご忠告ありがとうございます。会話ページも拝見させていただきました。考えましたが、ボカシ処理ではあまり意味のない画像になってしまう気がしますし、前例があると言うことなのでしたら、即時削除にしてもらおうかと思います。--上田隼人 2005年8月3日 (水) 07:37 (UTC)[返信]

画像ページのカテゴリーへの参加のお誘い[編集]

はじめまして、Tomomarusanと申します。井戸端で(現在はCategory‐ノート:ユーザー画廊において)色々議論されているのですが、ただいま、ユーザーの方の中から画像を投稿している方を対象に、共通のカテゴリーCategory:ユーザー画廊を持つことで、画像ページの認知の共有化と画像ページを持っていない画像投稿ユーザーに画像ページを作ってもらおうという話が展開されています。つきましては、上田隼人さんも、良質の画像投稿していただいているようなので、この趣旨に賛同していただけるなら、利用者ページをCategory:ユーザー画廊に登録していただけないでしょうか。よろしくお願いします。また、これはカテゴリーとは関係なく、任意ですが、今後も投稿をされて画像数を増やす予定でしたら、画像のサブページを単独で持つというのも一考かと思います。併せて、ご検討ください~。--Tomomarusan 2005年9月3日 (土) 16:33 (UTC)[返信]

お誘いありがとうございます。遠からず登録の方向で検討させていただきたく思います。--上田隼人 2005年9月3日 (土) 17:57 (UTC)[返信]

出典元が不明ということですが、戦前に撮影されたことがはっきりしていれば、撮影者にかかわらず、著作権は消滅していると思うのですが、削除された理由を教えていただけますか?--Keydaimon-会話 2005年9月8日 (木) 16:26 (UTC)[返信]

Keydaimonさんのページに回答させていただきました。--上田隼人 2005年9月8日 (木) 17:11 (UTC)[返信]

登録商標の掲載について[編集]

他人の登録商標を、その商標権者を紹介する目的としてWikipediaに掲載しても、当該商標権を何ら侵害することにはなりません。したがって、商標の掲載にあたり、商標権者の許諾を得る必要はありませんし、その商標が登録されているかも気にする必要はありません。商標法の規定では、商標権の侵害とされるには、登録商標が無断で「使用」されることが必要とされます(商標法25条)。そして、商標の「使用」とは、形式的には商標法2条3項各号に列挙された態様による使用であると定義され、本質的には、商標の機能である「自他商品等識別力」を発揮する態様での使用であると解釈されています。ところが、商標権者を紹介する目的で、Wikipediaの1ワードアイテムとして登録商標を掲載することは、商標法2条3項各号に列挙された商標の使用態様のいずれにも該当することなく、「自他商品等識別力」を発揮する態様での使用にも該当しません。

ただし、商標のなかには著作物と認められるものも存在し、それを掲載することは商標法上の問題はなくとも、著作権法上の問題が生じる恐れがあるので、注意が必要です。 --- 全中裏 2005年9月10日 (土) 02:57 (UTC)[返信]

ご教示ありがとうございます。私ももっときちんと調べたいと思いますが、ウィキペディアに掲載すると「営利目的での使用」も容認してしまう事になりますよね。もし読者がウィキペディアに掲載されていたある社の登録商標を商標権を侵す行為に使ったとしたら、それはウィキペディア側の責任なんでしょうか、利用者の責任なんでしょうか…。おそらくその関係で、今のところ商標登録がはっきり入っている画像は削除対象、という無難策が存在するんだと思います。(そろそろ解決するという話も聞きましたが…??)丁寧なご意見、ありがとうございました。--上田隼人 2005年9月10日 (土) 03:09 (UTC)[返信]
「営利目的での使用」にも色々な態様が考えられます。例えば、Wikipediaである企業について調べて、その説明文全体(そこに当該企業の登録商標が掲載されているとする)をコピーして販売する行為は、Wikipediaコンテンツの「営利目的での使用」に該当すると考えられますが、そこに掲載されている登録商標の商標権の侵害にはなりません。別の例として、Wikipediaに「ルイ・ヴィトン」の登録商標(LV)が掲載されていたとして、当該商標を自分で製作したバッグに付して販売したとすれば、それは明らかな商標権侵害となり、利用者(バッグを製造販売した人)がその責任を負います。この理は日本版Wikipediaでも英語版Wikipediaでも同じです。一般論として、たとえ「自由な使用」が許されているとしても、その使用が法律上許された枠内でなされなければならないのは当然のことなので、その制約を理由として「自由な使用」を許可することを躊躇するのはおかしいです。 ---全中裏 2005年9月10日 (土) 05:40 (UTC)[返信]
なるほど。Wikipediaに投稿してあるからと言って、どんな違法利用も可能になると言うわけではないですし、Wiki自体が商標を利用してサイトを運営しているわけでもなく、冷静に考えてみれば商標権を侵害した事に対して出典元がどうのこうのという問題は全く無いですね。ご親切にありがとうございます。商標権については、附属しているかもしれない著作権に専ら留意すべきなのですね。--上田隼人 2005年9月10日 (土) 06:22 (UTC)[返信]

こんにちは。表題の画像ですが、削除するなら正しいファイル名でアップロードし直してくれと言われています。探したところアップロードし直されたように見えなかったので、お手数ですがアップロードし直すか、または既にアップロードし直されているならばそのファイル名をcommons:Commons:Deletion requests#Image:Taisuke Itagaki 3.jpgまでご一報いただけるようお願いします。Tietew 2006年3月11日 (土) 08:04 (UTC)[返信]

教えてくださりありがとうございます。画像を正しい名前でアップロードし直し、削除依頼ページにもリンクを貼らせていただきました。--上田隼人 2006年3月14日 (火) 06:36 (UTC)[返信]

松岡康毅の写真について[編集]

はじめまして。松岡康毅に掲載の画像ですが、原敬そっくりに見えます。別人ではないでしょうか。ご確認いただければと思います。--Zentaro 2010年11月29日 (月) 06:53 (UTC)[返信]


「ファイル:巡洋艦那智.jpg」がコモンズへ移動されました[編集]

ウィキペディア日本語版にアップロードして頂いたファイル:巡洋艦那智.jpgですが、このたびウィキメディア・コモンズcommons:File:Heavy cruiser Nachi.jpgへ移動されました。 この移動によりあなたの投稿されたファイルは、ウィキペディア日本語版だけでなく、他の言語版やその他の姉妹プロジェクトなどでもより広く利用することが可能になりました。

なお、この移動の後、ウィキペディア日本語版に残っている元のファイル:巡洋艦那智.jpgは、Wikipedia:即時削除の方針#ファイル1-5に従いまもなく削除されますので併せてお知らせいたします。--60.42.214.204 2011年4月9日 (土) 03:59 (UTC)[返信]


「ファイル:佐久間象山・大村益次郎遭難の碑.jpg」がコモンズへ移動されました[編集]

ウィキペディア日本語版にアップロードして頂いたファイル:佐久間象山・大村益次郎遭難の碑.jpgですが、このたびウィキメディア・コモンズcommons:File:Monument of of Shozan and Masujiro accidents.jpgへ移動されました。 この移動によりあなたの投稿されたファイルは、ウィキペディア日本語版だけでなく、他の言語版やその他の姉妹プロジェクトなどでもより広く利用することが可能になりました。

なお、この移動の後、ウィキペディア日本語版に残っている元のファイル:佐久間象山・大村益次郎遭難の碑.jpgは、Wikipedia:即時削除の方針#ファイル1-5に従いまもなく削除されますので併せてお知らせいたします。--220.109.163.117 2011年4月27日 (水) 21:36 (UTC)[返信]


ユーザー画廊相互リンクのテンプレート作成のお知らせ[編集]

はじめまして^^ Sigma64と申します。 このたび Template:ユーザー画廊相互リンク というものを作成したので、連絡に参りました。 このテンプレートは、私がポーランド語版のユーザー画廊にあった相互リンクを見て「日本語版にもあれば便利だな~」と思い、作成したものです。

もしよろしければ、テンプレートへの署名および貴画廊ページへのテンプレートの貼り付けをしていただけますか? お手数をおかけしますがよろしくお願いします。なお、このメッセージは多数の利用者様へ送信していますので、返信は結構です(^人^) --Sigma64 2012年1月5日 (木) 08:39 (UTC)[返信]

ファイル:松平容保胸像.jpgには著作権法上の問題があります[編集]

警告 Wikipedia:屋外美術を被写体とする写真の利用方針」に従ってください

こんにちは。上田隼人さんがアップロードされたファイル:松平容保胸像.jpgは、著作権の対象となっている著作物であって、一般公衆に開放されている屋外の場所、または一般公衆の見やすい屋外の場所に、著作権者またはその許諾を受けた者によって恒常的に設置されている、美術の著作物の原作品を被写体とする写真であると判断されています。

ウィキペディア日本語版がこの画像を受け入れるには、Wikipedia:屋外美術を被写体とする写真の利用方針(2008年5月試験運用開始)に従う必要がありますが、現在のところ、その方針に違反しているものと考えられます。方針への違反状態(またはその疑い)が解消されない場合、画像は1週間後に即時削除即時削除の方針#ファイル6されますのでご注意ください。

つきましては、Wikipedia:屋外美術を被写体とする写真の利用方針およびTemplate:屋外美術を参照していただき、違反状態の解消をお願いします。方針違反の理由によっては、画像の削除が必要となります。その場合、初版投稿時から168時間(7日間)以内の画像であれば「投稿者本人の依頼」により即時削除に提出(即時削除の方針#ファイル9)できますが、それを経過した場合につきましては通常の削除依頼に提出してください。