労働三権
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労働三権(ろうどうさんけん)とは、労働基本権のうち団結権、団体交渉権、団体行動権(争議権)の三つを指す。日本国憲法第28条にその規定が設けられている。なお、労働三権を労働基本権と呼ぶこともある。
認められている人々[編集]
- 労働者において認められている。
- 地方公務員や国家公務員(特に行政職や教育職)も権利を有している(労働組合法第3条、最高裁判所昭和40年7月14日大法廷判決)。しかしながら、現行法上は以下のとおり否定されている。