博士(スポーツ医学)
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法令に基づく学位 |
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博士の学位 修士の学位 学士の学位 短期大学士の学位 専門職学位 |
専門職学位と修了区分 |
1.専門職大学院の課程 (一般の専門職大学院) 修士(専門職) 2.法科大学院の課程 法務博士(専門職) 3.教職大学院の課程 教職修士(専門職) |
法令に基づく称号 |
準学士 |
告示に基づく称号 |
高度専門士の称号 専門士の称号 |
現在授与されない学位等 |
大博士の学位 得業士の称号 |
関連法令・告示 |
学校教育法 学位規則 専門士及び高度専門士規程 |
博士(スポーツ医学)(はくし スポーツいがく)は、日本の博士の学位であり、スポーツ医学に関する専攻分野を修めることによって、1991年以降に日本の大学で授与されるものである。
1991年以前の日本では授与されておらず(「スポーツ医学博士」という学位の種類は日本では規定されていない)、スポーツ医学を修めた者には医学博士等が授与されていた。
英語圏においては、各国による学位制度に違いがあるものの、Doctor of Philosophy in Sports Medicine (Ph.D. in Sports Medicine) が、博士(スポーツ医学)に相当する。
授与大学
[編集]2008年現在で、筑波大学のみが「博士(スポーツ医学)」を授与している。