役掛銀

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役掛銀(やくがかりぎん)は、江戸時代大阪市中の公役(こうえき)の徴収法のひとつ。「役掛出銀」ともいう。「石掛銀」に対する。

役に応じて出銀するものである。役は課税の標準で、家屋に対する負担である[1]

脚注[編集]

  1. ^ 井上正雄 編『大阪府全志: 巻之2』大阪府全志発行所、1922年、191頁https://books.google.co.jp/books?id=suxX666mMUEC&pg=PP2392022年8月20日閲覧。"公役は郷入用の為め町内に賦課するものをいひ、町役は町入用の為め町中に賦課するものをいふ。公役は町奉行所及び総会所に関する経費にして、其の徴収方法に依りて石掛銀・役掛銀の二種に分る、役掛銀は無役屋敷を除きたる家役に賦課し、石掛銀は町々の石高に応じて賦課す、即ち一は家屋に関する負担にして一は土地に関する負担なり。"。