蟄居 ウィキペディアから無料の百科事典 蟄居(ちっきょ)とは、中世から近世(特に江戸時代)武士または公家に対して科せられた刑罰のひとつで、閉門の上、自宅の一室に謹慎させるもの[1]。 幕府や領主などから命じられて行う場合と、命じられる前などに自発的に自宅で謹慎する場合もあった。江戸時代には蟄居・蟄居隠居・永蟄居(解除なし)などに分けられていた。また、減封などが付加される場合もあった。 蟄居>閉門>逼塞>差控 蟄居した人物[編集] 徳川斉昭 脚注[編集] [脚注の使い方] ^ 『蟄居』 - コトバンク 関連項目[編集] ウィクショナリーに関連の辞書項目があります。蟄居 閉門 逼塞 遠慮 隠居 差控 改易 切腹 座敷牢 自宅軟禁 謹慎 預 手鎖 この項目は、日本の歴史に関連した書きかけの項目です。この項目を加筆・訂正などしてくださる協力者を求めています(P:日本/P:歴史/P:歴史学/PJ日本史)。表示編集