災害補償 ウィキペディアから無料の百科事典 災害補償(さいがいほしょう)とは、自己の責任に起因しない災害によって自己が被害を蒙った場合、自己の負担によってそれの全てを補償することが不可能である場合に、第三者によってその損害の埋め合わせをするという制度のことである。これは現行法上では国家が責任を持って補償するということが定められており[要出典]、農業災害や漁業災害や労働災害など業種ごとに様々な現場で発生する災害に対して補償するという制度が置かれている。 関連項目[編集] 農業災害補償制度 - 農業災害補償法 漁業災害補償制度 - 漁業災害補償法 労働災害 労働者災害補償保険 - 労働者災害補償保険法 公務災害 - 国家公務員災害補償法、地方公務員災害補償法 外部リンク[編集] 災害補償 とは - コトバンク 人事院 Q4.労災保険法と労働基準法との関係を教えてください。:労働問題Q&A(改訂版)【8.安全衛生・労働災害】/JILPT この項目は、法分野に関連した書きかけの項目です。この項目を加筆・訂正などしてくださる協力者を求めています(P:法学/PJ:法学)。表示編集