集金郵便

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集金郵便(しゅうきんゆうびん)は、かつて行われた、郵便官署が利用者の委託により、証書証券と引き換えに、現金の取引を行う郵便制度である。

概要[編集]

明治33年逓信省令第42号郵便規則による。

Aが有する現金受領証書、証券類(たとえば公債証書、株券、利札など)と引き換えに、Aに代わって郵便局がBから現金を取り立てるものである。取り立てられた現金は、一定方法でAに送達される。もし、B側の事情で取り立てることができない場合には、証書類はAに返還され、その間、郵便局は、なんら責任を負担しない。ただし、郵便局側の過誤によって証券類を紛失、または、失効させたときは実損額を賠償する。ただし、この場合であっても、不可抗力、その他、いくつか、例外規定がある。

  • 取立金の最低限度は3円。
  • 現金受領書1口につき6銭。
  • 無記名公社債券、利札、荷物証券等1口につき15銭。
  • 取立期間は10日間。
  • 取立回数は2回。