大日本帝国憲法第13条(だいにほん/だいにっぽん ていこくけんぽう だい13じょう)は、大日本帝国憲法第1章にある、天皇大権の一つである、外交大権を規定した条文である。
天皇ハ戰ヲ宣シ和ヲ講󠄁シ及󠄁諸󠄀般ノ條約󠄁ヲ締結ス
天皇は、宣戦し、講和し、及び諸般の条約を締結する。
宣戦・講和・条約の締結に言及する。実際には、戦争の開始と終了は天皇が決定したが、条約を締結する権限は国務大臣(特に外務大臣)が担っていた。
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第1章 天皇 | |
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第2章 臣民権利義務 | |
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第3章 帝国議会 | |
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第4章 国務大臣及枢密顧問 | |
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第5章 司法 | |
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第6章 会計 | |
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第7章 補則 | |
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