大日本帝国憲法第33条 ウィキペディアから無料の百科事典 ウィキソースに大日本帝国憲法の原文があります。 大日本帝国憲法第33条(だいにほん/だいにっぽん ていこくけんぽう だい33じょう)は、大日本帝国憲法第3章にある。 原文[編集] 帝󠄁國議會ハ貴族院衆󠄁議院ノ兩院ヲ以テ成󠄁立ス 現代風の表記[編集] 帝国議会は、貴族院と衆議院の両院をもって成立する。 関連項目[編集] 両院制 日本国憲法第42条 「国会は、衆議院及び参議院の両議院でこれを構成する。」 表話編歴大日本帝国憲法 告文 勅語 上諭 前文第1章 天皇 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 第2章 臣民権利義務 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 第3章 帝国議会 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 第4章 国務大臣及枢密顧問 55 56 第5章 司法 57 58 59 60 61 第6章 会計 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 第7章 補則 73 74 75 76 カテゴリ - ウィキソース