大日本帝国憲法第15条 ウィキペディアから無料の百科事典 ウィキソースに大日本帝国憲法の原文があります。 大日本帝国憲法第15条(だいにほん/だいにっぽん ていこくけんぽう だい15じょう)は、大日本帝国憲法第1章にある。天皇の役割についての規定である。 原文[編集] 天皇ハ爵󠄂位勳章及󠄁其ノ他ノ榮典ヲ授󠄁與ス 現代風の表記[編集] 天皇は、爵位、勲章及びその他の栄典を授与する。 関連項目[編集] 日本国憲法第7条 - 天皇の国事行為を定めており、第7号は「栄典を授与すること」である。 表話編歴大日本帝国憲法 告文 勅語 上諭 前文第1章 天皇 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 第2章 臣民権利義務 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 第3章 帝国議会 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 第4章 国務大臣及枢密顧問 55 56 第5章 司法 57 58 59 60 61 第6章 会計 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 第7章 補則 73 74 75 76 カテゴリ - ウィキソース この項目は、法分野に関連した書きかけの項目です。この項目を加筆・訂正などしてくださる協力者を求めています(P:法学/PJ:法学)。表示編集