大日本帝国憲法第36条 ウィキペディアから無料の百科事典 ウィキソースに大日本帝国憲法の原文があります。 大日本帝国憲法第36条(だいにほん/だいにっぽん ていこくけんぽう だい36じょう)は、大日本帝国憲法第3章にある、帝国議会についての規定である。 原文[編集] 何人モ同時ニ兩議院ノ議員タルコトヲ得ス 現代風の表記[編集] 何人も、同時に両議院の議員であることはできない。 参考文献[編集] 浜島書店編集部『最新図説 政経』浜島書店 2011年) 表話編歴大日本帝国憲法 告文 勅語 上諭 前文第1章 天皇 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 第2章 臣民権利義務 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 第3章 帝国議会 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 第4章 国務大臣及枢密顧問 55 56 第5章 司法 57 58 59 60 61 第6章 会計 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 第7章 補則 73 74 75 76 カテゴリ - ウィキソース この項目は、法分野に関連した書きかけの項目です。この項目を加筆・訂正などしてくださる協力者を求めています(P:法学/PJ:法学)。表示編集