大日本帝国憲法第56条

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大日本帝国憲法第56条(だいにほん/だいにっぽん ていこくけんぽう だい56じょう)は、大日本帝国憲法第4章にある。

原文

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樞密顧󠄁問ハ樞密院官制ノ定ムル所󠄁ニ依リ天皇ノ諮󠄁詢ニ應ヘ重要󠄁ノ國務ヲ審議ス

現代風の表記

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枢密顧問は、枢密院官制の定めるところにより、天皇の諮問に応え、重要な国務を審議する。

関連項目

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