大日本帝国憲法第56条 ウィキペディアから無料の百科事典 ウィキソースに大日本帝国憲法の原文があります。 大日本帝国憲法第56条(だいにほん/だいにっぽん ていこくけんぽう だい56じょう)は、大日本帝国憲法第4章にある。 原文[編集] 樞密顧󠄁問ハ樞密院官制ノ定ムル所󠄁ニ依リ天皇ノ諮󠄁詢ニ應ヘ重要󠄁ノ國務ヲ審議ス 現代風の表記[編集] 枢密顧問は、枢密院官制の定めるところにより、天皇の諮問に応え、重要な国務を審議する。 関連項目[編集] 枢密院 大日本帝国憲法 表話編歴大日本帝国憲法 告文 勅語 上諭 前文第1章 天皇 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 第2章 臣民権利義務 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 第3章 帝国議会 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 第4章 国務大臣及枢密顧問 55 56 第5章 司法 57 58 59 60 61 第6章 会計 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 第7章 補則 73 74 75 76 カテゴリ - ウィキソース