大日本帝国憲法第65条 ウィキペディアから無料の百科事典 ウィキソースに大日本帝国憲法の原文があります。 大日本帝国憲法第65条(だいにほん/だいにっぽん ていこくけんぽう だい65じょう)は、第6章にある、予算案の提出に関する規定。 原文[編集] 豫算ハ前󠄁ニ衆󠄁議院ニ提出スヘシ 現在風の表記[編集] 予算は、先に衆議院に提出しなければならない。 参考資料[編集] 国立国会図書館 大日本帝国憲法 表話編歴大日本帝国憲法 告文 勅語 上諭 前文第1章 天皇 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 第2章 臣民権利義務 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 第3章 帝国議会 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 第4章 国務大臣及枢密顧問 55 56 第5章 司法 57 58 59 60 61 第6章 会計 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 第7章 補則 73 74 75 76 カテゴリ - ウィキソース この項目は、法分野に関連した書きかけの項目です。この項目を加筆・訂正などしてくださる協力者を求めています(P:法学/PJ:法学)。表示編集