大日本帝国憲法第76条

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大日本帝国憲法第76条(だいにほん/だいにっぽん ていこくけんぽう だい76じょう)は、大日本帝国憲法第7章にある、補則の役割についての規定である。

原文

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1. 法律規則命令又ハ何等ノ名稱󠄁ヲ用ヰタルニ拘ラス此ノ憲󠄁法ニ矛盾セサル現行ノ法令ハ總テ遵󠄁由ノ效力ヲ有󠄁ス
2. 歲出上政府ノ義務ニ係ル現在ノ契󠄁約󠄁又ハ命令ハ總テ第六十七條ノ例ニ依ル

現代風の表記

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  1. 法律、規則、命令又は何らの名称を用いているにかかわらず、この憲法に矛盾しない現行の法令は、すべて遵守すべき効力を有する。
  2. 歳出上政府の義務に係る現在の契約又は命令は、すべて第六十七条の例による。

参考文献

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  • 第一学習社編集部『本質が見えてくる 最新現代社会資料集』第一学習社 2003年)